1999-07-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第19号
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 先ほどお答えしたとおり、委員御指摘の内容の判決が存在するということはそのとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 先ほどお答えしたとおり、委員御指摘の内容の判決が存在するということはそのとおりでございます。
○浜野最高裁判所長官代理者 平成十年に家庭裁判所に提起されました禁治産申し立て事件それから準禁治産申し立て事件、さらにこれらの取り消し事件でございます、合計約三千六百件余りでございます。家事事件全体が約四十九万件でございますので、先ほどの三千六百件というのは約〇・七%にとどまっております。そういうことで、家事事件の中ではそういう比率でございますので、先ほど家庭局長からも御説明いたしましたように、今のそういう
○浜野最高裁判所長官代理者 現在御審議いただいております成年後見制度についての法案が成立した後の具体的な裁判所におきます運用、これがどういうふうになっていくのかということは、今後裁判所内でも工夫して積み重ねていかなければならないところでございますし、また、新しい制度でございますので、この制度に係る事件数の動向というのは現在の時点では予測しがたいところでございますのですが、大局的に申し上げますと、高齢化
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員の御指摘は大変大局的な観点から、大きい御質問でございますので、まず大局的な観点からお答えをいたしますと、司法の使命は、公正な手続に基づきまして事件を法的に解決することにより、社会の法的ニーズに対応することにあるというふうに存じております。今後、社会構造の変化等に伴いまして多様化することが予想されます社会の法的ニーズに対応いたしまして、司法におきましても
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) そのとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) そのとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のとおりの判決が存在することは、そのとおりでございます。
○浜野最高裁判所長官代理者 今、専門というところを委員御指摘でございますが、例えば東京地裁におきます知的財産関係事件専門部のように、まとまった数の同種事件があります場合には、専門部や集中部を置くという事務処理体制をとっている例があるわけでございますが、今後の家裁における事務処理体制につきましては、事件数の動向、それから成年後見制度の具体的な運用状況を見ながら、先ほども申し上げましたが、その特色であります
○浜野最高裁判所長官代理者 ちなみに、平成十年度に我が国の家庭裁判所に提起されました禁治産宣告の申し立て事件あるいは準禁治産宣告申し立て事件、それからこれらの取り消し事件というものを合計してみますと約三千六百件余りでございます。 ごく大まかにいいますと、今後、社会の高齢化の進展等に伴いまして、委員御指摘のような法的ニーズが高まることは予想されるところでございますけれども、委員御指摘のドイツにおけるような
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘の点は、非常に裁判所としても重要な点だというふうに考えておるわけでございます。 裁判所としては、かねがね申し上げておりますように、司法制度改革審議会が設置されました暁には、裁判の実情、手続の内容等、わかりやすい形で実情を十分御理解いただけるような資料、御説明をしてまいりたいと考えておりますが、そういう御協力をする前提におきましても、委員御指摘のとおり、
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のとおりでございます。 裁判所といたしましては、長い過去の歴史の中で、裁判所でできる運用面、あるいは政府、法務省に御理解いただいて最終的には国会でお決めいただいた制度面、各種の施策について工夫し、実行してまいりました。そういうことで、審議会の設置にかかわらず、これまで適正、迅速な裁判の実現ということで充実強化を図ってまいったわけでございます。 一方、
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 確かにそういう事件も全国的にはあろうかと思いますが、大きい事件で、しかも刑事ですから弁護人の協力を得て月に複数開廷、連続開廷で行っているという事例も相当全国的にはふえてきているというふうに承知しております。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のとおり、特に最近、大都市を中心に民事事件系統の事件が急増している状況でございます。そういうことで、裁判所といたしましても、特に平成十一年度は裁判官三十人、その前は二十人、二十人と続けて増員をお願いしていただきまして、十一年度、三十人の増員をお願いしていただいたわけでございます。 かように、事件の動向を踏まえまして、裁判所といたしましても、裁判官を含めた
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) ただいま委員御指摘の、二割司法という表現はいささか感覚的でございまして、これが司法のどのような客観的な状況に対する批判なのかよくわからない点がございますが、その趣旨とするところは、国民が法的紛争に直面したときに身近に相談する弁護士がいない、裁判手続がよくわからないので裁判制度を利用しにくいなど、現在の司法制度全体が国民のニーズに十分に対応していないという点にあるのではないかというふうに
○浜野最高裁判所長官代理者 今般その設置が審議されております司法制度改革審議会は、近時の社会経済情勢の変化、国民の法的ニーズの変化に対応するために、司法制度の利用者である国民の見地に立って、広く司法制度の機能のあり方について検討することを目的とするものである、かように承知しております。 委員御指摘の法曹三者の協議は、司法制度を円滑に運営していくために、司法制度の担い手である法曹三者が、個々具体的な
○浜野最高裁判所長官代理者 委員お尋ねの審議官室の構成メンバーは、審議官が一名、それから若手裁判官が二名、それから事務官が三名でございます。合計六名で構成しております。
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 先ほど委員御指摘の審議官の点も含めましてお答えさせていただきます。 国民のニーズに対応いたしまして、適正迅速な裁判、利用しやすい裁判を実現するため、これまで最高裁は種々の検討を重ねてまいってきたところでございますが、今般、先ほども委員御指摘のとおり、事務総局に、本年四月一日付で、審議官を中心といたします専門チーム、これを発足させた次第でございます。
○浜野最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、司法の役割は、国民の間の私的紛争を解決して権利の実現を図ること、それから、適正手続のもとで刑罰権を行使して、もって社会秩序の維持を図ること、さらに、三権分立の原則に立脚した上で司法権を行使するというものと認識しているわけでございます。 裁判所といたしましては、今述べたような司法の役割、すなわち、国民のニーズと期待を踏まえつつ、社会経済情勢の変化、国民
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所に対しましてさまざまな御意見、御批判があることは承知しているところでございます。 ただ、裁判所といたしましては、提起された一つ一つの裁判事件につきまして、当事者の主張と証拠に基づき、法と良心に従って判断することにより、私的紛争の解決、法秩序の維持という司法の使命を果たすべく努めてまいったところでございます。 私どもといたしましては、個々の裁判官
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のように、裁判所は、四月一日付で審議官を中心といたします専門チームを発足させることといたしました。 このチームは、昨今の社会経済情勢の変化を反映して国民のニーズの変化が生じておりまして、さらには、司法に対する国民の期待が高まっている中で、最高裁としてもこれからの司法制度全般の機能のありようについてさまざまな角度から検討していくために設置することとしたものでございます
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) まず前提として、委員が御指摘の司法の容量について申し上げますと、先ほども申し上げましたように、社会経済情勢の変化に伴いまして国民の法的ニーズといいますものが多様化、専門化してきております。そういうような法的ニーズの変容に対応するためには、先ほども御説明いたしましたように、非常に広い観点から司法制度全般の機能のあり方を検討していく必要があるではないか、そういう検討を
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のような社会経済情勢の変化を反映いたしまして、紛争を公正、透明な手続で法的に解決することに向けての国民の意識と期待が高まってきているということは十分認識しているところでございます。 裁判所といたしましては、これまで我が国の司法は、公正な手続に基づきまして私的な紛争を解決するという使命を果たしてきたものと考えております。しかしながら、先ほども申し上げましたように
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のとおり、司法の役割は、国民の間の私的紛争を解決し、権利の実現を図ること、適正手続のもとで刑罰権を行使して社会秩序の維持を図ること、さらに三権分立の原則に立脚した上で司法権を行使することにあるものと認識しております。 裁判所といたしましては、このような司法の役割、すなわち国民のニーズと期待を踏まえつつ社会経済情勢の変化、国民の権利意識の変容等に対応しながらこれまで
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) まず、裁判所の予算の考え方の方からお答えをさせていただきますが、法的紛争の適正迅速な解決という司法の使命を果たすために、裁判所の人的機構及び物的設備の充実に努め、裁判運営に支障が出ないだけの予算の確保に努める、こういうことが裁判所としての当然の責務であるというふうに考えておるわけでございます。 しかし、予算は一定の目的を達成するための所要経費を計上するものでございますので
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 参審制度は国民の司法参加の一形態でございまして、委員御指摘のとおり、裁判に関する国民の関心を高める効果があるのではないかとの指摘もございます。 しかしながら、少年審判手続への参審制度の導入の当否を検討する際には、この問題が刑事司法全般にわたる重要な問題であることを念頭に置きつつ、少年の健全な育成という少年審判制度の目的を踏まえ、その科学性、専門性や秘密性の要請との
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、司法制度改革については、今議員御指摘のとおり、内閣に審議会が設置されるということで法案が提出されているところでございます。 今も話題にのっておりましたように、どのような項目が検討されるか、これは審議会で御決定いただくということでございますので、裁判所としては審議の項目についてどういう項目が審議されるか、あるいはその項目についてどういうような意見を持っているかということは
○浜野最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の最後の方の質問にお答えする前に、裁判所におきます機械速記方式でございますが、これに用いる、委員御指摘の速記タイプでございます。これは裁判所のみが発注する特注品でございまして、生産台数がごく少量であることから、製造会社がその製造を今後いつまで継続するか不明な状況にございます。実際に、製造を中止したい旨の申し出もあったわけでございます。 また、機械速記の習得
○浜野最高裁判所長官代理者 裁判所は、現行の機械速記方式をめぐる社会状況等を踏まえまして、増大する逐語録の需要に的確にこたえていきますために、速記制度を見直して、録音反訳方式の導入と速記官の新規養成の停止を決定した上で、平成九年の四月から一部の庁に録音反訳方式を導入した次第でございます。その後、速記官の減少状況に応じまして、録音反訳方式の導入を拡大しているところでございます。このような録音反訳方式の
○浜野最高裁判所長官代理者 破産事件の増加に対する裁判所の人的な対応について御説明させていただきますが、裁判所といたしましては、急増しております破産事件が適切に処理されますように、大都市部の裁判所を中心に人員の手当てを行ってきたところでございます。 例えば東京地裁についていいますと、民事二十部の職員、ここが破産部でございますが、二十部の職員は、平成三年の四月には裁判官が四人、書記官等が十四人でございましたが
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) お答えいたします。 家庭裁判所の少年事件及び家庭事件の動向でございますが、まず少年事件の動向は、平成八年から一般の少年保護事件が増加傾向にございますが、ピークでありましたのが昭和五十八年でございまして、それと比較しますと、平成十年度の少年保護事件の新受件数は昭和五十八年度の新受件数の約七割程度にとどまっております。他方、家事事件の動向は、新受件数が平成三年から増加
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) お答えいたします。 まず、委員御指摘の裁判官の増員についてでございますが、裁判所としては、これまでも適正迅速な裁判を実現するために訴訟手続の運営改善や裁判官の執務環境の整備に努めますとともに、毎年裁判官の状況を見ながら増員を図ってきております。現に、平成十年までの十年間を見ても、裁判官を合計百六人増員しておりまして、平成十一年度にも判事補三十人の増員をお願いしているところでございます
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘の二割司法という表現はいささか感覚的でございまして、これが司法のどのような状況に対する批判なのかよくわからない点がございますが、その趣旨といたしますところは、国民の方々が法的紛争に直面したときに身近に相談する弁護士がいないとか、裁判手続に関する知識やこれを補充していく方法が不足しているために裁判制度が利用しにくいということなど、現在の司法制度全般が国民の
○浜野最高裁判所長官代理者 予定されております司法制度審議会への一般的な裁判所のスタンスについても委員お尋ねでございますので、その点について意見を述べさせていただきます。 最高裁判所といたしましては、委員御指摘のとおり、司法制度審議会が設置されました場合には、まず、審議会の委員の方々の御経験に基づく幅広い観点から、司法制度に関する事項につきまして建設的な審議が行われることを希望しているわけでございます
○浜野最高裁判所長官代理者 裁判所全体の事件の動向を見ますと、特に民事事件の増加が目立っているところは、委員御指摘のとおりでございます。 地裁の民事事件につきましては、裁判官の手持ち件数を見ていきますと、バブル経済の崩壊後、大都市部の地方裁判所を中心といたしまして民事事件が急増し、例えば東京地裁におきましては、一時は裁判官一人当たりの単独事件の手持ち事件数が二百七、八十件近くに及んだときがございますが
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員御指摘のとおり、裁判官の増員につきまして昭和六十二年までは判事の増員を実は行っておりましたんですが、その後は簡裁判事と判事補の増員を行っているところでございまして、確かに事件処理の観点からは、権限に制約のある判事補を増員いたしますよりも判事を増員した方がより効果的であるということはもうそのとおりでございます。 しかし、判事の場合、判事の任官者、これは法曹として
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 平成三年以降、御承知のとおりの社会経済情勢の変化等の影響を受けてか大都市の裁判所を中心に民事事件が急増しておりまして、先ほども申しましたように、東京地裁の民事部も一時期裁判官一人当たりの単独事件の手持ち数が二百七十から二百八十だった時期がございます。平成五年から平成十年までの過去六年間に合計八十四人の裁判官の増員を図ることができまして、そういった今申し上げましたような
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) まず、一般的な御説明をさせていただきますと、特に都市部の地方裁判所として東京地裁というのがございますが、これを例にとりまして手持ち件数を申し上げますと、本年三月の法務委員会におきましては、東京地裁の民事部の裁判官一人当たりの単独事件の手持ち件数は二百四十件程度というふうに申し上げたところでございます。本年四月期に増員措置を講じましたことにより、東京地裁民事部の状況
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 今、委員御指摘のとおりでございますが、事件記録等保存規程によりますと、保存期間を過ぎました訴訟記録等は原則として廃棄するということになっております。 ただ、この保存規程の第九条におきまして、先ほど委員御指摘がありましたとおりでございますが、事件処理の関係で特に必要のある場合、これが第一項に規定しております。それからもう一つは、歴史的価値が高く保存の必要性が特に認
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 現在、裁判所においては、民事訴訟記録それから判決原本等の司法資料につきましては、委員御指摘のとおり事件記録等保存規程というのがございまして、それに基づいて保存をしているところでございます。 この保存規程の四条におきまして、訴訟記録の保存期間は十年、それから判決原本の保存期間は五十年というふうに定めております。この訴訟記録等の保存事務は、第一審の裁判所の担当部署、
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 近年の社会状況の変化を受けまして、委員の御指摘のとおり各種の法律関係がますます複雑多様化、高度化しておりまして、これに伴いまして国民の司法に対する期待がますます高まり、法的紛争を公正な法定手続で解決するという司法の役割は一層重要性を増すものと認識しております。 裁判所といたしましては、このような司法に対する国民の期待に的確にこたえられるような体制を整備していく必要
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 先ほど委員のお尋ねに、法曹人口全体の問題については法務省の問題でございますので、とりあえず最高裁判所といたしましては裁判官の人数の観点からのみお答えした次第でございます。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 外国の法曹人口との割合で考えると、比率としてはむしろ高い方であるというふうになっております。
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) お答えいたします。 裁判所の方は裁判官の数の観点からお答えをさせていただきたいと思います。 我が国の裁判官の数が例えば諸外国と比べて少ないのか少なくないのかという観点から御説明いたしますと、裁判官の数が対人口比でいうと諸外国と比べて必ずしも多くない、こういうことは事実でございます。 ただ、裁判官数を諸外国と比較する場合において、国民が紛争の解決のためにとる方法
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員の御質問が裁判所にもございましたので、裁判官の教との関係でお答えをしたいと思います。 裁判官数を諸外国と比較する場合には、国民が紛争解決のためにとる方法とか、訴訟手続の構造と申しますか、裁判所に提起される事件数と各国の国民性、経済条件あるいは法制の違いによる諸条件にも考慮を入れる必要があろうかというふうに思います。諸外国との比較において望ましい裁判官の人数は
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 裁判所は、御案内のように、昭和六十三年に簡易裁判所の適正配置、平成二年に地家裁の支部の適正配置を行ったものでございます。裁判所の配置は、簡裁や地家裁支部が設置されて以後、基本的な変更が加えられないままになっていまして、その間の産業構造や社会事情の変化に伴いまして大幅な人口異動や交通網の発達、あるいは住民の生活圏の拡大とか行政区画の広域化等の状況が生じまして、とりわけ
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) お答えいたします。 まず、我が国の裁判の現状の審理期間でございますが、平成八年の地裁の民事第一審の通常訴訟事件の平均審理期間といいますのは全体で十・二カ月でございます。昭和六十年以降短縮化の傾向が見られまして、約七五%の事件は一年以内に終結しているということでございます。また、刑事事件では、平成八年の地裁の刑事第一審通常事件の平均審理期間は三・二カ月というふうになっておるわけでございます
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今委員御指摘の裁判官の増員を検討するに当たりましては、基本的には、裁判所に訴えが提起されてきまして、それの事件数の動向、これがいわば仕事の容量ということでございます、事件数の動向を合理的に推測できる範囲がどの程度かということが裁判官の増員を決める場合の一番重要な要因になってくるということでございます。 それ以外に付随的な事情としては、事件の処理状況
○浜野最高裁判所長官代理者 委員御案内のとおり、裁判所は内閣の傘下にあるというわけでございませんので、総務庁と調整、意見交換をしておりません。
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所におきましては、委員御案内のとおり、事務局部門と裁判所の裁判部門というのがございまして、そのうちの事務局部門につきましては、他の行政官庁と同様の行政事務があるということでございますので、これは国家機関として裁判所だけが定員削減に協力しないというわけにいきませんので、事務の効率化等必要な内部努力を行った上で定員削減に協力する、その必要があるというふうに
○浜野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘の定員削減計画でございますが、これは、具体的に言いますと、第九次の定員削減計画に対する裁判所が協力をするということに関しての御質問だというふうに伺います。 裁判所は、行政機関でございませんので、政府の定員削減計画に直ちに拘束されるわけでないことは委員も御承知のとおりでございますが、国家機関として、事務の性質が他の行政官庁と類似する事務局部門
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 先ほども御説明させていただきましたように、裁判所といたしましては、事件の動向との兼ね合いを踏まえませんで単に何人とか何倍とかということを申し上げることができませんので、裁判所全体の事件数の動向を踏まえるということから離れることができないわけでございます。 それでもなおかつ最近の民事事件の顕著な増加傾向というのに着目させていただきまして、例えば、先生御指摘の過去平成五年
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) 委員の御指摘は、恐らくある程度のタイムスパンを持って、長期的なある程度の見通しを持って計画増員をしたらいいんじゃないかという御指摘が含まれているんだと思われますが、実は、裁判所の増員と申しますのは、事件数の動向を踏まえるというのが一番でございまして、それを踏まえて御指摘のとおり何よりも適正迅速な裁判を実現する、そういう目的であることはもう間違いございません。 そのためには
○最高裁判所長官代理者(浜野惺君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨今の民事事件の増加傾向を踏まえまして、特に平成三年以降、バブル崩壊と経済不況等の影響を受けまして、大都市部の裁判所を中心に民事事件が急増いたしまして、そういう増加傾向を踏まえまして委員今御指摘のとおり毎年裁判官の着実な増員をしているところでございます。 今、御指摘のように、平成五年から平成九年までの過去五年間に合計六十四名